首页|情報セキュリティ研究のためのOSの複製をフェア·ユースと認め、著作権侵害を否定した米国巡回区控訴裁判所判決: Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023): Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023)

情報セキュリティ研究のためのOSの複製をフェア·ユースと認め、著作権侵害を否定した米国巡回区控訴裁判所判決: Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023): Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023)

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情報セキュリティの研究において他者のソフトウェアを複製することは当該ソフトウェアの著作権を侵害しかねない.この点,米国巡回区控訴裁判所は情報セキュリティ研究のためのOSの複製はフェア·ユース(fair use)で,著作権を侵害しないと判断した.本事件は電子フロンティア財団及びパブリック·ナレッジがアミカスキュリエ(amicus curiae)を提出するなど,サイバーセキュリティ研究者の注目を集めていた.本報告では当該判決を分析する.

米国法著作権法フェアユース情報セキュリティU.S. lawCopyright lawFair useInformation security

橘雄介

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福岡工業大学社会環境学部

2023

電子情報通信学会技術研究報告

電子情報通信学会技術研究報告

ISSN:0913-5685
年,卷(期):2023.123(131)