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情報セキュリティ研究のためのOSの複製をフェア·ユースと認め、著作権侵害を否定した米国巡回区控訴裁判所判決: Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023): Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023)
情報セキュリティ研究のためのOSの複製をフェア·ユースと認め、著作権侵害を否定した米国巡回区控訴裁判所判決: Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023): Apple Inc.v.Corellium, Inc., No.21-12835(11th Cir.2023)
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NSTL
外文摘要:
情報セキュリティの研究において他者のソフトウェアを複製することは当該ソフトウェアの著作権を侵害しかねない.この点,米国巡回区控訴裁判所は情報セキュリティ研究のためのOSの複製はフェア·ユース(fair use)で,著作権を侵害しないと判断した.本事件は電子フロンティア財団及びパブリック·ナレッジがアミカスキュリエ(amicus curiae)を提出するなど,サイバーセキュリティ研究者の注目を集めていた.本報告では当該判決を分析する.
外文关键词:
米国法
著作権法
フェアユース
情報セキュリティ
U.S. law
Copyright law
Fair use
Information security
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作者:
橘雄介
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作者单位:
福岡工業大学社会環境学部
出版年:
2023
電子情報通信学会技術研究報告
電子情報通信学会技術研究報告
ISSN:
0913-5685
年,卷(期):
2023.
123
(131)